公益財団法人横須賀三浦教育会館







横須賀三浦教育会館

 横須賀教育会館が横須賀市上町に建設されたのが1963年8月です。翌年の4月、財団法人となりました。日の出町に移転し横須賀三浦教育会館となったのが2002年1月です。
 会館には、三浦半島地区教職員組合・三浦半島地区校長教頭組合協議会(横須賀市立学校校長教頭組合)・横須賀市PTA協議会・横須賀市私立幼稚園協会の事務所が置かれ、三浦半島地区教育文化研究所・神奈川県教育公務員弘済会三浦半島支部が設置されています。それぞれの団体は、会館を拠点に子どもの幸せを求めて活動し成果を挙げています。
 また、ホールや会議室は市民の方々に貸し出しています。諸会議、軽運動、コンサート、美術展など、安心してご利用できます。
 ある朝のことです。ベビーカーに乗った幼児とお母さんたちがやってきます。幼児の保育活動です。リズミカルな音楽に合わせて活気あふれるジャズダンス、高齢者の健康体操、音楽サークルによるコーラス、学習会など、幼児から高齢者まで広く利用され、その人数も年々増加しています。

公益財団法人 横須賀三浦教育会館
〒238-0006 横須賀市日の出町3−19−16
TEL 046-824-0683 FAX 046-824-0683


公益財団法人認定は新たなる出発

 公益法人制度は、1896(明治29)年の民法制定により始まりました。今般、民法制定以来、約115年を経て大改革が行われ、2008(平成20)年12月1日より新制度が施行されました。その目的は、「民による公益の増進に寄与するとともに従来の公益法人制度の問題点を解決すること」と記されています。従来の財団法人は特例民法法人となり2013(平成25)年11月末までに、移行申請して認定され公益財団法人になるか、認可され一般財団法人になるか、解散するかの選択が求められています。
 横須賀教育会館が建設されたのは1963年8月です。建設と同時に公益法人として維持運営する方針を立てました。そして、神奈川県教育委員会の許可を得て財団法人横須賀教育会館となったのが1964年4月です。このときから40年間理事長を務めた最上満・前理事長は、「教育会館は、地域社会の教育文化センターたらんとする理想を目指す城」という言葉を残しています。2001年12月に建設した横須賀三浦教育会館も、市民が気軽に利用できるホールや会議室を設置し、現在、地域社会の教育文化センターの役割を果たしています。
 新公益法人制度に対しては、2007年3月2日の理事会・評議員会において、改めて教育会館の歴史を振り返り、その意義を確認し、公益財団法人に移行する方針を決め取り組んできました。公益財団法人は、社会的信用と税制の優遇措置が保障されています。移行認定申請までは新制度のハードルが高く、いろいろな困難に遭遇しました。しかし、関係者の献身的な協力により一つひとつクリアすることができ、公益財団法人横須賀三浦教育会館として進むべき道と課題が明らかになり展望が開けました。
 具体的には公益事業を見直し市民に親しまれる充実した教育文化事業に改善してきたこと、組織体制を整備したこと、広報と情報公開のためホームページの充実を図ってきたことなど成果がありました。その結果、2010年3月29日移行認定を申請し、10月29日の第27回神奈川県公益認定等審議会において、公益財団法人として認定基準に適合すると認められ神奈川県知事に答申、11月24日に認定書が交付され、12月1日から公益財団法人横須賀三浦教育会館に移行することができました。
 今日まで教育会館に対し理解と協力をいただいた関係者・市民の方々に感謝とお礼を申し上げます。今後も、当会館に事務所を設置し活動している教職員団体、横須賀市PTA協議会、横須賀市私立幼稚園協会などと協力し公益事業の充実を図り、より親しまれる地域の教育会館として発展していきたいと思います。
 公益財団法人認定は、横須賀三浦教育会館の新たなる出発です。

2010年12月1日

公益財団法人横須賀三浦教育会館

理事長 金子 成八

 


公益財団法人横須賀三浦教育会館定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人横須賀三浦教育会館と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を横須賀市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、横須賀市及び三浦半島地区の住民及び教育関係者の教養を高め、その生活と福祉の増進をはかり、もって横須賀市及び三浦半島地区の教育及び文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)児童又は青少年の健全な育成に関する事業
(2)地域の教育、文化及びスポーツの振興に関する事業
(3)教育及び文化活動を支援する施設貸与に関する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、横須賀市及び三浦半島地域において行うものとする。
(その他の事業)
第5条 この法人は、前条の公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)教育関係者の教養向上・福祉厚生に関する事業
(2)その他前号に定める事業に関連する事業
第3章 財産及び会計
(財産の拠出)
第6条 設立者(代表者 最上満)は、金1,280万円を、この法人のために拠出した。
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、第4条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産(以下、「不可欠特定財産」という)とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1)別表で特定された財産
(2)基本財産として寄附された財産
(3)理事会及び評議員会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産(寄附又は交付をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く)については、第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分2以上の決議を得なければならない。
(財産の管理及び運用)
第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
(事業年度)
10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
11条 この法人の事業計画及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。第31条において同じ)並びにこれらの附属明細書並びに財産目録(以下この条において「財産目録等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後の3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の理事会・評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表等を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
13条 この法人が資金を借入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則)
14条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第4章 評議員
(評議員)
15条 この法人に、評議員3名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
16条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
17条 評議員は評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された評議員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 評議員は、第15条に定める定員に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員に関する報酬等)
19条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成及び権限)
20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬及び費用の額並びにその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(7)残余財産の処分
(8)理事会において評議員会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
23条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
24条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
25条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
26条 評議員会の議事は、法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段において議長は、評議員会の決議に評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
27条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の種類及び定数)
28条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 2名又は3名
2 理事のうち、2名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名以内を法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
(役員の選任等)
29条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事のうち1名を理事長、1名を専務理事に選任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された執行理事より常務理事を選任することができる。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
30条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
4 理事長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める。
5 理事長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事は、毎事業年度    毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 役員は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
33条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
34条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第7章 理事会
(理事会の構成)
35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
36条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)代表理事(理事長、専務理事)及び執行理事(常務理事)の選定及び解職
(種類及び開催)
37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
(4)第31条第5号の規定により、監事から理事長に請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
38条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を臨時理事会の日とする招集通知を発して臨時理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
40条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
41条 理事会の議事は、この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。可否同数のときは議長が裁決するところによる。
2 前項前段において議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
43条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第45条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の定款の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、評議員会の決議により国、若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 帳簿及び書類
(備付け帳簿及び書類)
47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9)監査報告書
10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、次条第2項に定める規程によるものとする。
10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程による。
(個人情報の保護)
49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
11章 公告の方法
(公告)
50条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
12章 補則
(委任)
51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、金子成八、岸本隆巳とする。
4 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
齋藤辰二、小峰憲弘、大場智和、石渡博幸、小林恭子、蛭田彰、塚本あこ、室北篤郎、
浜田哲二、鈴木篤
5 この定款は、2011年4月1日から施行する。
6 この定款は、2016年4月1日から施行する。
7 この定款は、2021年4月1日から施行する。
 
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第7条関係)
財産種別
場所・数量
 
土地
 
建物
 
 
有価証券
定期預金
出資金
739.29u
(所在地)横須賀市日の出町三丁目1916
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造6階建
延1781.64u
(所在地)横須賀市日の出町三丁目19番16
28,000,000円
        6,000円
10,010,000円
 
(メモ)
※ 公益法人設立の登記の日は2010年12月1日
※ 2016年2月15日開催の2015年度第4回理事会、2016年2月26日開催の2015年度第2回評議員会で一部改正
※ 2021年2月17日開催の2020年度第3回理事会、2021年2月26日開催の2020年度第2回評議員会で一部改正

*以下はPDFファイルです。

  1. 2024年度評議員・役員(理事・監事)
  2. 2023年度 事業報告書
  3. 2023年度 収支計算書
  4. 2023年度 正味財産増減計算書
  5. 2019年度〜2023年度 貸借対照表
  6. 2023年度年度 財産目録
  7. 2024年度 事業計画書
  8. 2024年度 収支予算書


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